雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。
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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
妻の件なんですが、育児休暇明けに私の転勤で退職し無職に。再就職希望なのですが、子供の保育園、健康保険、経済的な面を加味したところで、失業保険?、扶養?、もしくは別の方法?ベストな方法を教えて下さい。
こちらの状況としては、
1.前の会社は、2006年3月からフルタイム勤務。
2.妊娠を機に、2010年6月から産休取得、
2010年7月出産し、育児休暇取得。
子供の保育園入園を機に、
2011年4月職場復帰(時短で9-15時)。
3.私の転勤に伴い、2011年7月で退職。
今後の希望としては、
保育園の空きを待ちつつ、就職希望です。 ,
こちらの状況としては、
1.前の会社は、2006年3月からフルタイム勤務。
2.妊娠を機に、2010年6月から産休取得、
2010年7月出産し、育児休暇取得。
子供の保育園入園を機に、
2011年4月職場復帰(時短で9-15時)。
3.私の転勤に伴い、2011年7月で退職。
今後の希望としては、
保育園の空きを待ちつつ、就職希望です。 ,
保育園の空きは就職活動中で出そうですか?働き方以前に重要です。預けるところがなければ、無認可も視野に入れた方が良いかもしれません。
ハローワークでまずは地域の雇用情勢や子育て女性の就労状況を尋ねてみましょう。
すぐに再就職は難しいようなら失業給付を受ける方が良いと思います。失業給付をここで受けないメリットは比較的早く再就職が決まり、1年以内に妊娠した場合のみです。給付をうけなければ、育休手当の受給要件期間に前職場を入れることができます。ただし、就労後1年未満の方に育休を与える会社は珍しいため、現実的にはあまりメリットがありません。だから素直に失業給付を受ける方が良いと思います。
扶養内で働くべきかどうかは、私は扶養を外れることを一番勧めます。扶養内なんて扶養控除ありきの話ですし、これからの大増税時代に備えてきちんと蓄える方が良いですよ。扶養内の働き方を希望していては大半を保育園代に持って行かれますし、そもそも保育園に入れないかも…。働くなら目一杯!が一番逸失利益は少ないです。将来の年金も確保できますから。
あと、これを機会に2人めを産んで、出産はもうないという状況にして、数年後に就職活動もありですよ。
企業から見れば子ども1人の既婚女性は、まだ出産する可能性が高いから、産休・育休が発生するため採用しづらい面もあります。子育てはともかく、出産で抜けるリスクはない人材になるのは損ではないはずです。
ハローワークでまずは地域の雇用情勢や子育て女性の就労状況を尋ねてみましょう。
すぐに再就職は難しいようなら失業給付を受ける方が良いと思います。失業給付をここで受けないメリットは比較的早く再就職が決まり、1年以内に妊娠した場合のみです。給付をうけなければ、育休手当の受給要件期間に前職場を入れることができます。ただし、就労後1年未満の方に育休を与える会社は珍しいため、現実的にはあまりメリットがありません。だから素直に失業給付を受ける方が良いと思います。
扶養内で働くべきかどうかは、私は扶養を外れることを一番勧めます。扶養内なんて扶養控除ありきの話ですし、これからの大増税時代に備えてきちんと蓄える方が良いですよ。扶養内の働き方を希望していては大半を保育園代に持って行かれますし、そもそも保育園に入れないかも…。働くなら目一杯!が一番逸失利益は少ないです。将来の年金も確保できますから。
あと、これを機会に2人めを産んで、出産はもうないという状況にして、数年後に就職活動もありですよ。
企業から見れば子ども1人の既婚女性は、まだ出産する可能性が高いから、産休・育休が発生するため採用しづらい面もあります。子育てはともかく、出産で抜けるリスクはない人材になるのは損ではないはずです。
失業保険についての質問です。
色々調べている内に訳が分からなくなってきてしまいました…。
以下の場合、どうすればいいのか分かりやすく教えてほしいです。
今年始めに妊娠が発覚し、3月末に5年勤めた会社を退職しました。
失業保険の延長手続きについて調べたところ、延長手続き期間は退職日から30日経過後の1ヶ月とのことなので今月中に手続きに行くつもりです。
給付は出産してから8週間以降ということなのです。
現在7ヶ月。
旦那さんの実家暮らしです。
のんびり暮らせるのはいいことなのですが、毎日暇なのと家計が思ったより苦しいので何か仕事ができればしたいと思っています。
派遣の内職がいいかなと考えたりしていました。
延長手続きをした後~給付金支給期間までの間に仕事をしてしまうと失業保険の給付は無くなったり、もしくは給付額が減ったりするのでしょうか?
給付が無くなるのは痛いです。
文章も分かりにくかったらすみません
もし何か分かる方がいらっしゃれば、どうするべきなのか教えて下さい!
色々調べている内に訳が分からなくなってきてしまいました…。
以下の場合、どうすればいいのか分かりやすく教えてほしいです。
今年始めに妊娠が発覚し、3月末に5年勤めた会社を退職しました。
失業保険の延長手続きについて調べたところ、延長手続き期間は退職日から30日経過後の1ヶ月とのことなので今月中に手続きに行くつもりです。
給付は出産してから8週間以降ということなのです。
現在7ヶ月。
旦那さんの実家暮らしです。
のんびり暮らせるのはいいことなのですが、毎日暇なのと家計が思ったより苦しいので何か仕事ができればしたいと思っています。
派遣の内職がいいかなと考えたりしていました。
延長手続きをした後~給付金支給期間までの間に仕事をしてしまうと失業保険の給付は無くなったり、もしくは給付額が減ったりするのでしょうか?
給付が無くなるのは痛いです。
文章も分かりにくかったらすみません
もし何か分かる方がいらっしゃれば、どうするべきなのか教えて下さい!
読み間違えていたので書き直します(^_^;)
給付金受給中に4時間以上の仕事をすると、仕事をした分だけ給付金がもらえません。
(残りの給付日数に応じて、給付日数が消化されたりされなかったりします)
4時間未満なら基本的には仕事をしながら受給できます。
ですが、仕事による収入金額が高ければ減額されます。
内職程度なら大丈夫だと思いますが。
ハローワークへは正直に申請した方がいいです。
給付金受給中に4時間以上の仕事をすると、仕事をした分だけ給付金がもらえません。
(残りの給付日数に応じて、給付日数が消化されたりされなかったりします)
4時間未満なら基本的には仕事をしながら受給できます。
ですが、仕事による収入金額が高ければ減額されます。
内職程度なら大丈夫だと思いますが。
ハローワークへは正直に申請した方がいいです。
国民健康保険について
今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。
9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。
9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
mafurachan0207さん
>これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
大いに問題ありますね。
国民健康保険税なら、差し押さえされますからね。
国民健康保険料なら、差し押さえはできませんので、強制徴収は無いでしょうが、保健証が必要になった時には、数年さかのぼって保険料を払わなければなりませんから、そのようなことはやめた方がよろしいかと。
一生死ぬまで病院に行かないのならそのような選択肢もありかもしれませんね。
2か月分なら大した額ではないでしょうから役所も暇ではありませんから、手が回らずそのままかもしれません。
>それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
はい、そのようになります。
>これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
大いに問題ありますね。
国民健康保険税なら、差し押さえされますからね。
国民健康保険料なら、差し押さえはできませんので、強制徴収は無いでしょうが、保健証が必要になった時には、数年さかのぼって保険料を払わなければなりませんから、そのようなことはやめた方がよろしいかと。
一生死ぬまで病院に行かないのならそのような選択肢もありかもしれませんね。
2か月分なら大した額ではないでしょうから役所も暇ではありませんから、手が回らずそのままかもしれません。
>それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
はい、そのようになります。
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