困ってます!住民税・都民税の支払いについて教えて下さい。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。

こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。

と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?

ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?

また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。

やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?

どなたか教えていただければ幸いです。
口座振替の案内は、
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。

また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。

夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。

住民税の支払いは後払いです。

平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。

普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。

納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。

会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。

「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、

平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。

よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。

その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。

または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。

また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。

口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。

夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
失業保険を教えて下さい
現在57歳。退職して当分、無職です。
失業保険を一部もらってから、職安に企業が募集登録している場合、その企業に就職したら、残りの失業保険を全額貰える制度があると聞きましたが、その制度を教えて下さい。
おっしゃるのは再就職手当のことですね。
受給の途中であればそれをもらう前に、その再就職する会社の就職日(初出勤日)の前日までの失業給付が受けられます。
会社の採用通知書を持って就職日前日にハローワークに行って手続きをしてください。
次に再就職手当手については、
その就職日までもらった日数を引いた残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の受給を受けられます。
つまり3分の2以上残っていればその日数☓60%☓基本手当日額です。
ですから全額貰えるというわけにはいきませんがかなりの金額が受けられます。
再就職手当の支給条件で重要な2点は、雇用保険加入であり1年以上の雇用見込みということです。
保険についての質問です。
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望

扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
健康保険の被扶養者の認定は以下の通りとなっております

1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
制限はありません。

4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

5.注意事項
加入する健康保険によって、加入条件が違う場合があります。また、
傷病手当金の給付はありません。

従って上記の条件を満たさなければ健康保険の被扶養者にはなれず国民健康保険に加入することになります。
失業保険と離職票について 3月いっぱいで退職します。今の仕事は3年間、その前の仕事は今の仕事と間を空けず6年間勤務しました。
その場合、勤務期間が合算で9年間になるので失業保険の受給は90日になると思うのですが、それには前の仕事の離職票もないといけませんか?退職した次の日から今の仕事を始めたので離職票はもらっていなかったようです(手元に雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのがあって離職票希望が「2 無」になっていたので)。そうすると失業保険には今の仕事の3年の勤務分しか反映されないのでしょうか?もちろん前の仕事も今の仕事も雇用保険に加入しています。ご回答よろしくお願いいたします。
現職で3年ありますので前職での離職票は必要ありません。いずれにせよ90日の給付というのは一番短い期間となりますので万が一つながっていなかったとしても問題はありません。気になるようであればハローワークで確認も出来ます。
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