失業手当について詳しい方宜しくお願い致します。

〈経緯〉
3ヶ月の待機を経て、失業手当がもうすぐもらえます。
その間まじめに就活し、パートからではありますが、専門職に内定が決まり
ました。
勤務開始日をどうするかと言われましたが、会社は失業手当が出る前の週からきて欲しいとのことでした。それまでは就活にせんねしアルバイト等は行ってません。

〈本題〉このままだと、数日の差で失業保険はもらえないことになりますでしょうか?
具体的に8/5勤務開始で失業保険は8/9に始めて支払われる予定です。
今までまじめに働いてきて、まじめに就活して(結局パート決まりましたが)8月分一回くらい失業手当が欲しいのですが無理でしょうか?
会社に雇用保険の手続きなどを遅らせてもらえばよいのかもしれませんが、厚かましいお願い故それもできません。よい方法はないでしょうか?

〈尚書き〉パートですが雇用保険はあるみたいです。
一年以上の雇用見込みがあるならば、再就職手当の申請をされたらいかがでしょうか。一定の条件をクリアされていれば申請ができますよ。
給付制限終了後から入社日の前日までは失業手当も支給されます。
もし条件をクリアされてた場合、入社日の前日にハローワークへ手続きしてハローワークから申請用紙をもらってくださいね。
せっかく仕事が決まったのですから、会社側の指示に従った方がいいと思います。
今年1月に離婚し、母子家庭になりました。(小学4年と3才の子供がいます)
2月から介護助手の正社員として働く事が決まっているのですが、生活に不安を感じています。
児童扶養手当は申請中ですが一部支給(月額32000程)で、認定されれば2、3月分が4月に支給になるとの事です。今日、就学援助の申請をしました。所得制限により医療費は3才の娘のみ免除、保育料は来年度から月額21000、失業保険を申請しており(昨年10月に自己都合で退職)再就職手当が3月中旬に頂ける予定ですが、現在の民間アパートから市営住宅(家賃28000)に転居する予定なので、退去費用等に消えてしまいそうです。加えて、退職後に国保に加入した為、8、9期分70000弱の支払い、6月には車税34500、市県民税10000前後(前年は子供が元主人の扶養)4期分、8月には車検…。140000前後のお給料でやっていけるのかと、全く検討がつきません。元主人は派遣切りに遭い養育費ももらえず、親族からの援助も期待できません。子供達の将来の為にも、前向きに捉え仕事も頑張りたいのですが、精神的に不安定になっています。同じような境遇の方、アドバイスお願い致します。
同じような境遇ではありませんが、同じような境遇の方を見てきたものとしてお答えします。
子の父(元夫)、親からの援助が期待出来ず、あなたの収入が10万円程度であれば、将来的には生活保護を検討すべきです。
処分出来るものは処分し、それでも生活が出来そうもなければ、最後の手段として生活保護があります。
離婚の理由は分かりませんが、離婚して失うものの中に、それまでの生活レベルを維持する環境(例えば車の保有)が含まれことを理解しなければなりません。酷な言い方で申し訳ありません。
失業保険給付中にアルバイトをしたら、その日数を申告しますが
アルバイトした日については失業保険給付はないと思っていたのですが、
あるサイトでアルバイトした日数分(給付がなかった日分)は失業保険
給付終了後にちゃんと振り込まれるとありました。本当でしょうか?
アルバイトを1か月に3日したとします。

そうすると、その3日分は「給与を貰った」とみなされて、支払われませんが、
その3日分の失業保険は消滅するわけではなく、そのまま残りますので、
うしろに回ります。


週に20時間以上のアルバイトをすると、就職とみなされるため、それ未満でアルバイトしてください。

ちなみに給付期間の3分の1以上かつ45日以上の給付日数を残して仕事が決まると、早期就職手当として、
残日数の給付金のうち半分位をまとめてもらえるようです。
48歳失業した夫 仕事がない お金がない どうしたらいいのか?
48歳でIT会社を自主退職しましたが、次の仕事が見つからず半年になります。
自主退職のため、失業保険は5カ月経ってからだったので、その時点ですでに
我が家の貯金は半分になりました。その後の3カ月で貯金はもう10万円単位です。

妻の私は正社員で働いていますが、私の給料では住宅ローン、学費、食費、
国保・国年(個人会社なので社保に加入していません)などなど、とても足りません。

夫は仕事経験が豊富で、取引会社との折衝もできるし、部下も上手く使えるし、
自分自身も仕事ができます。自慢ではなく、本当に仕事ができる人です。
それ故に自分に自信があり、会社のやり方が気に入らなくて退職しましたが、
これ程仕事がないとは・・・・

履歴書だけでは年齢ではねられてしまうので職務経歴書を細かく丁寧に作成しても
見てももらえず返却されるし、返却されればいい方で 無しのつぶてが当たり前。
時間ばかりが過ぎていきます。

選んでいる場合ではないので職種を問わず応募しても、同じです。
逆に経験が邪魔をして「なぜうちに? 他にいくらでもあるでしょう?」
と相手にしてくれません。

日払いのバイトに行き、298円のお弁当をせっせと買っている姿を想像すると
可哀想です。(レシートで家計簿をつけているので分かります)

来月をどうしたらいいのか?
住宅ローンが払えないとどうなるのか?
既に国保は分割払いにしてもらっていますが、毎月毎月どんどん未払い分が積み重なっていくし、
どうしたらいいのか?
>48歳でIT会社を自主退職しましたが、次の仕事が見つからず半年になります。

→大変だと思いますが、元気を出してください。

今の時代、どんなに貴女のご主人にどんなに素晴らしい実力を
お持ちでも、再び前職の様な正社員職に就くのは難しいでしょう。

まずご主人はプライドを捨てて、ハローワークで緊急雇用対策
事業求人に、応募される事を推奨します(無職期間がこれ以上
伸びれば、職に就く事が難しくなります。また緊急雇用対策求人は、
雇用期間によって厚生年金や健康保険、雇用保険の加入が
可能となので日雇いと違い、社会保険の不安も少なくなり、
かつ職歴となります)。

また貴女が正社員なら、ご主人を貴女の扶養家族にすれば、
国保から脱退出来ます(その代わり、貴女の手取り収入は
減りますが、これ以上、国保の滞納分が、増える事はないでしょう)。

国民年金は昨年7月以降の分が減免対象となる可能性が
あるので、市役所で確認後、減免の手続きを行ってください
(市役所で手続きして、日本年金機構から減免許可が出るまで
三ヶ月程度掛かります)。

尚、国民年金の減免は貴女の収入も関係が有りますので、
まずは市役所で相談してください。

住宅に関しては、他人に貸す又は売却するしか
無いと思います(何れにせよ、ローンを払う為、
住み続けることは難しいでしょうから、県営や
市営住宅に申し込む事を考えてください)。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について

雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。

1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

よって7日+3ヶ月間は給付がありません。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間

とにかく頑張って下さい。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
協会けんぽの扶養の認定はかなりゆるいので簡単ですよ。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。

失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。

何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
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