保育園に預けている親の求職活動の期間を教えて下さい。
知り合いの知り合いで、仕事をクビになったのに仕事をせずに、毎日保育園に子供を預けている親がいます。
失業保険がもらえる間は就職をしないつもりのようですが、いいのでしょうか?市や区によって違いはありますか?また保育園側が許可すればOKなのでしょうか?入所出来なくて困っている親もたくさんいると思います。その方は認可保育園に通っています。子供の面倒がみれないような、病気やケガもありません。友達が高い料金を払って託児所に子供を預けながら仕事をしています。力になってあげたいのですが、よい案はありませんか?
①あなたがお友達のその悩みを聞いて慰めるのが現段階での最良な方法です。
②求職活動も保育に欠ける要件の一つです(2ヶ月程度)。また職業訓練校に入学した場合も要件となります。
③保育園に入所を許可する権限はありません。(あるのは市区町村の担当部署で、保育に欠ける要件を点数化し、優先順位順に入所を決定します。)
④市区町村によって判断基準や要件の点数化の違いは若干ですがあります。

なお、求職期間を超えた場合は保育に欠ける要件(保育所の入園条件)を満たしていないことになります。が、残念ながら、それを自治体に報告しないかぎり、自治体は把握していません。保護者の就業状況を逐一確認することはほとんどの自治体で行っていないからです。例えば、就業証明書を毎月提出するようにすれば把握できますが、自治体にはそれを毎月確認する人員がいません。それより、そんなことをすれば保護者の事務量が増加しクレームがくることになります。せいぜい1年に1回か多くても2回しかできません。
よくあるのが、管轄する部署に匿名で通報するパターンですが、匿名では役所は動きませんし、特定の保護者のみ就業状況をチェックすることは不平等になりかねません。(例え就業してないことがわかっていてもです。)
ただし、場合によっては「こういう通報がありましたが本当ですか?」と当該の保護者に電話することがないわけではありませんがシラを切られたら終わりです。就業証明書を偽造(勤務時間を変える、実際働いてないのに自営業にする、架空の会社作る)したりする人もいます。

自治体によって厳しいところも甘いところもありますが、ほとんどは1度入所すると、保育に欠ける要件は甘くなりがちです(なかなか強制退園はできません)。
ただ、まったく就業してない場合は、次年度保育申請時に市民税の納付状況や、源泉徴収票等の添付でわかりますから継続保育決定の優先順位はさがります。求職中という保育に欠ける要件も優先順位は低いです。

ちょっと大変ですが、本当に力になってあげたいのなら、認可保育園を増やす、もしくは定員を増やすよう行政に働きかけるのはどうですか?
もちろんすぐに結果はでませんが、働きかけが実ったらお友達だけでなく、子どもを認可保育園に預けられずに悩んだり苦しんだりしている多くの保護者の力になることができます。
失業保険とは、夫の扶養家族に入るともらえないんですよね?
もし、需給期間が終わって、まだ就職先が決まらない場合は扶養に入ってもいいんですよね?
私もそんな事を聞いた気がしますが、失業保険をもらいながら扶養に入りました。

3月で退職し、7月に入籍したので入籍と同時に扶養の申請を主人の会社にしました。
自己都合だったので6月ぐらいから5ヶ月間失業保険をもらってました。
失業保険は旧姓。だからバレなかった?本当はこれってマズイの?
健康保険未加入時の病院受診について。
下記の場合は医療費全額負担になるのでしょうか?

私は3月末まで社会保険に加入していましたが結婚のため退職し、すぐに主人の扶養になりました。
しかし5月半ばより失業保険をいただくことになったため扶養を抜けました。
その後すぐに国民健康保険へ加入しようと区役所へ行きましたが書類が足らずに加入できず、「あぁ役所行かないとな」と思いながら今日に至ります。

そして今、おそらく膀胱炎になったようで何時間もトイレから出られません。
血尿も出るし冷や汗は止まらないしで大変です。
明日すぐにでも病院へ行きたいのですが、やはりこの場合は全額負担になるのでしょうか。
あぁ辛いです。
さらに医療費全額負担になったら・・・。
すぐにとなると、全額になると思います。
社会保険は、退職後半年は有効だったような。
あやふやでごめんなさい。

もし膀胱炎ならば、ドラックストアで市販薬があります
違和感や排泄時の痛みがあるのでしたら膀胱炎かも知れませんが、腰の痛みがあれば違う病気を疑ったほうがいいかも知れません。
また、膀胱炎から腎盂炎に進行する場合もあります。
どちらにしても、朝一で市役所に電話で説明してよい方法を聞いてみるといいですね。
お大事にしてください。
自己都合(親の介護)により、3月末で退職し失業保険の申請を予定してます。受給は3ヶ月後からと聞きましたが、親の介護のため当分就職できません。予定通り受付・認定・受給は可能でしょうか。教えてください。
受給期間の延長もできますし、、、
介護をしながら就労する(短時間勤務)方法もあります。。

どちらを選択してもかまいませんが、就労する意思がないのであれば、求職者給付(旧失業保険)は受給できませんので、ハローワークへ行く必要もありません。
受給期間の延長をするのであれば、ハローワークへ申請する必要がありますが、電話でも対応してくれます。
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