雇用保険加入期間12ヶ月未満と妊娠・受給期間延長について教えて下さい。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。

雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?

加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。

どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
退職理由関係なく、妊娠中は就職活動が出来ないとみなされますので、(出産・育児が控えているため)失業給付は受給できません。

妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)

よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。

離職票と一緒に母子手帳も持参してください。

誤解の無いように。

「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。

(失業保険という言葉は俗称)

出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。



補足を受けて…


就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。


ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。

失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。

質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。

条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。

最後に。

失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。


≪追加≫

会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。

短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。

しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
失業保険 個別延長給付について。

現在失業保険給付中です。
初回認定時に、特定理由受給者のため個別延長給付制度があると書類を頂きました。
就職活動と応募は一回していて、延長になる
条件はクリアしているとハローワークの職員の方もいっていたのですが、その後で職業訓練を受けるつもりで何度か相談していました。
しかしいまいち取得したい資格が見つからず、とりあえず簿記かな?と思い、受けるといった反面微妙な気持ちでした。それを数回繰り返してやる気あるんですか?といわれてしまいました。
確かに、現在フラフラしている状態なのですが、将来その資格をとってやりたい事なのか正直悩んでいました。
そういうっている間にも給付日数が終わりそうです。
こんな曖昧な態度をとっている事で、延長になる条件のうち、指示された公共職業訓練を拒んだ場合の事項に引っかかる可能性はあるのでしょうか?
その後は、また相談して結局やりたい事は今見つからないからやりたい仕事を求人から探して行くのがあっていると助言を受けて、就職活動をしているのですが、今はまだ見つかっておりません。
正直言うと生活もあるので延長を期待していたのですが、このような状況ですと難しいものでしょうか?


ご回答宜しくお願い致します。
延長についてはHWの判断で最後の認定日に言われるようです。延長した友達は真面目に就職活動をしていればもらえたとは言っていました。訓練については「就職支援」なので、終了後その訓練を生かした仕事に就きたいと思っているかどうかのようです。曖昧で煮え切らないと申し込み段階でいろいろと指導がはいるようです、最近は申し込みの段階で厳しくなったようですよ。というのは、以前は曖昧に受講して途中で辞めちゃう人が多かったらしいので予算のこともあると聞きました。質問者さんはまだやりたいことが見つかっていないということですが、活動する中でHWの方との会話の中で何かヒントを得てやりたいことがみつかるかもしれません。生活面もあると思いますが、最初から延長を期待せずに淡々と職探し頑張ってみてはいかがですか?給付延長はあくまでHWの判断でわかりませんが・・・。ただ助言とおりに就職活動されていくといいと思います。
失業保険と妊娠について...
7月31日付で5年間努めていた会社を退職いたしました。
退職理由は、配偶者の転勤によるものです。
自身でいろいろ調べたところ、配偶者の転勤による別居の回避が理由で退職する場合には特定理由離職者に該当するらしく所定給付日数も伸びるとのことでした。離職票にもその旨を記載していただけるとのことでした。

そこまではよかったのですが、つい先日妊娠が発覚いたしました。
通常でしたら再就職先を探す予定でしたが、妊娠が発覚いたしましたので産後に仕事先を探そうと思います。

そこで質問です。
妊娠・出産・病気等による受給期間延長申請は規定によると退職後30日以内に手続きを行ったください。とありますが、会社に問い合わせたところ離職票の発行は最終の給料支払後、2?3週間かかると言われました。お給料日が15日なので30日以内に届く可能性は低いように感じます。その際、ハローワークで事情を話して融通をきかせてくれるものなのでしょうか。
また、産後に失業保険を頂く場合には特定理由離職者に該当するのでしょうか?率直に申しますと、最長120日の給付は受けられるのでしょうか?

文章がわかりにくく申し訳ございません。失業保険の手続きも初めてなものでご助言いただけたら幸いです。
ご懐妊おめでとうございます。
受給延長は認められるでしょう。
まず、会社から離職票が届いたらハローワークへ失業保険の手続きし、(ハローワークへ経緯は説明して下さいね)手続きしてから一ヶ月以降、一ヶ月以内に受給延長(最長3年)の手続きをして下さい。
その際妊娠したことを証明できる書類が必要になるとは思います。
体調が悪かったりした場合には郵送でもいいとは思いますが、その場合はハローワークに確認された方がいいですね。
出産後、求職活動ができるようになったら再度ハローワークへ延長終了の手続きすれば、質問者の方が30歳未満なら120日の支給日数となります。
大事な時だと思いますので、体調に気をつけて下さいね。
結婚を前提に同棲している24歳女です。最近彼氏と喧嘩が絶えません。とゆうのも本当なら今年9月にでも結婚をするはずだったのですが、
兄に自分と一度も会ってないし親にも会ってないのにダメだ。二人だけの問題じゃないんだからちゃんとお互いの両親と自分達との繋がりを密にしてからにしなさい。と言われて延期になりました。兄がここまで出てくるのは、父が既に他界しているためです。それから私は夜中から働く仕事だった&人間関係に悩んでいたため、彼氏に仕事を変えるように勧められ(自分も辞めたかった)辞めてアルバイトして貯金しつつ、結婚を目指すことになったのですが、なかなか受からず1ヶ月が過ぎたので失業保険をもらいながら職業訓練を受けることにしました。
貴方のお兄さんが言ってることは正しいと思いますよ
結婚するのは2人ですが家族親戚と一生のお付き合いですか
自分達はお互い好き同士でいいかもしれませんが貴方の家族が彼のことをもっと
知り家族がこの人なら貴方を負かせられるという風に思ってからでも結婚は遅くないですよ
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
傷病手当金は健康保険からの給付ですね。
既に復職可能との診断でしたら、給付金も給付終了になり復職をしなければなりません。あくまでも就労不能状態の方への補助ですので、、、、
就労不能状態が退職日まで継続するのであれば、退職後も継続して受給はできますが、復職可能状態では無理でしょう。

有給休暇はまるまる使用できるはずですから、復職日を決めて、そこから30日間有給休暇を消化し、消化し終わった日を退職日にされたらいかがでしょうか?
その後はおっしゃっているとおりの失業給付を受給されると良いでしょう。
体調次第かとは思いますが、疾病のための退職ですから、常識的にはすぐに就職活動はできませんよね(^^;
なので、給付期間延長の手続をハローワークに申請されると期限(1年)を気にせずに、ゆっくり療養できるのでは?

というわけで、
出来る限り傷病手当金をもらい、復職して有給消化、少し休んで失業給付という順番が良いでしょう。
いずれにしても、1年くらいですべてもらい終わっちゃうので、1日も早く病状の回復をされることを優先的に考えることが必要ですね。
お大事にしてください(^^)
失業保険をもらう前、いつまでバイトできる?
友達からの相談です。

友達はこの3月末に会社都合で退職予定の派遣社員です。
今後は、失業保険をもらいながら職業訓練学校へ行って勉強する予定。
しかしながら、有休が余っているたため、3月中旬から末まで有休を取り少しアルバイトをしようかと思っています。

失業保険は、今の派遣会社から離職票が届いてそれをハローワークへ提出しないと手続きができないと聞きました。
そして、派遣社員の場合は、離職票が届くのは、退職後1か月かかるとも聞きました。
その場合、早くてもハローワークへ行って申請するのは4月末か5月になりますよね?

失業保険の手続きができる4月末まで時間があるため、4月末頃までバイトをしても失業保険をきちんともらえるんでしょうか?
それとも、3月末までのバイトにしておいた方がいいんでしょうか?
会社都合と自己都合などだと、もらえる期間なども変わってくるみたいなので、慎重になっています。

(失業保険をもらっている間は全く働くことはできないと思いますが、いつまでならバイトできるんでしょうか?)

どなたかアドバイスをお願いします。
まず離職票は、退職してから10日~2週間で届くはずです。1ヵ月もかかるとなると逆に法的に問題になります。
次に受給開始日について…会社都合の場合は離職票を持ってハローワーク手続きした日となります、それが権利発生日です。実際にもらえるのは、説明会や認定を受けないともらえません。自己都合の場合、手続き後3ヶ月後が権利発生日になります。その間にハローワークに何度か行かねばなりませんが、アルバイトは自由にできます。
会社都合にしろ自己都合にしろ、受給開始(権利発生日)になってからでも、1日4時間未満・週に20時間未満であればアルバイトはできます。ただ雇用保険日額はその分ある係数をもって軽減されます。
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