失業保険について教えて下さいm(_ _)m 今年7月15日に自己都合により退職します。その後、失業保険の手続きをしますが受給される3ヵ月間は夫の扶養に入れて、
受給開始前に国保に入る事はできますか?
また、7月までの給料が130万以内でないと扶養には入れないのでしょうか?
そうだとしたら、今年の1月~7月までの給料(賞与も?)と考えるのですか?任意で社会保険を続けるのとどちらがいいのかわかりません。無知ですいません。。。。。
>受給される3ヵ月間は夫の扶養に入れて、受給開始前に国保に入る事はできますか?
できます。そのようになさってください。

>7月までの給料が130万以内でないと扶養には入れないのでしょうか?
退職以前の収入は関わりありません。
被扶養者となる時点において、その後の1年間に得るであろう収入が130万円未満であれば被扶養者となります。
今月末で会社の雇用契約が切れるので退職する予定でしたが、上司から頼まれ来月も月初に数日間だけ働くことになりました。
ただ、今月で退職すると決めていたため、既に夫の扶養に入る手続きをしてしまいました。(現在は自分の給与から年金や健康保険の支払いをしています)

こういった場合、来月だけ夫の扶養に入りながら働いても問題ありませんか。1月の第一週に3日間/8時間ずつの計24時間働くだけなんですが・・・。雇用保険だけ私の給与から引かれることになるのでしょうか。それとも雇用保険の加入は必要ありませんでしょうか。(失業保険を受給したいと思っているため、雇用保険のことも気になっています・・)

わかりずらくてスミマセンが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職日が延びるということであれば、資格喪失日は1月になりますが。
そうしますと、雇用保険も健康保険も資格喪失日は1月ですから、健康保険の被扶養者になるのも退職日翌日からです。
ご主人の会社では質問者さんが退職後でなければ手続きできませんから、「扶養に入る手続き」(健康保険の被扶養者だと仮定しますが)はまだされていません。
税法上の控除対象配偶者の件で、24年分の扶養控除等申告書に氏名を記入して提出してしまった、という件でしたら問題ありません。

お勤め先で月末で退職、来月は再雇用という形であれば、資格喪失日は今月末ですから、退職後翌日から被扶養者の資格は満たすでしょうけれど、継続して来月もという形であれば、上記のとおりの形が自然です。
夫の扶養に入りたいです。
以下私の状況です。

■今年3月に退職
■8月より失業保険給付開始
■9月に入籍
■11月に失業保険給付終了


失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入りたいのですが…今年1月から3月の給料・退職金・失業保険を合わせると150万を越してしまいます。この場合、扶養に入れないのでしょうか?今は健康保険・国民年金は自分で加入して払っています。このまま自分で払うしかないのでしょうか。4月から働く予定で、3月までは無職になります。どなたか詳しく優しくご教授頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
旦那様の社内規定・健康保険組合に問い合わせるのが一番です。その組合によって細かく違う部分もあるようですよ・・・

文章を読んで気になること・・・

①退職金はもしかして計算の仕方が違うかもしれません。なので103万におさまるかもしれません。

②今年、扶養制限金額がオーバーでも1月になれば計算上は問題ないはずです。

③4月から働くという事ですが、組合によっては年の収入を後から(23年12月に)見直して、扶養期間の色々な手当てを金額によっては返さなければならないところもあるようですよ。

旦那様に頼んで問い合わせてもらうといいですよ。

4ヶ月といえど結構かかりますからね・・・
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