失業保険について
一年二ヶ月勤務したアルバイトを自主退職しようか考えています
給料は大体月14万前後です。
雇用保険は毎月払っていたのですが、給付金額、日数はどのくらいでしょうか?
また、一人暮らしをしているので給付金だけでは生活が厳しいと思うのですが、給付期間中のアルバイトは
週20時間、週3日以内、一日4時間以内
なんでしょうか?
週20時間なら、週5日×一日4時間
ではダメなのでしょうか?
回答お願いします。
一年二ヶ月勤務したアルバイトを自主退職しようか考えています
給料は大体月14万前後です。
雇用保険は毎月払っていたのですが、給付金額、日数はどのくらいでしょうか?
また、一人暮らしをしているので給付金だけでは生活が厳しいと思うのですが、給付期間中のアルバイトは
週20時間、週3日以内、一日4時間以内
なんでしょうか?
週20時間なら、週5日×一日4時間
ではダメなのでしょうか?
回答お願いします。
生活が厳しいと思うのであれば現在のアルバイトを辞めないで続けるべきです。
雇用保険受給中にアルバイトは可能ですが、働いた日に関しては雇用保険の手当が減額されたり不支給になったりします。
なので雇用保険+アルバイトの賃金の両方をと言うわけにはいきません。
尚、雇用保険は自己都合で離職した場合には3ヶ月の給付制限期間が付きます、手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半から4ヶ月後からになります、その給付制限中に一定時間・日数を超える就労をした場合には就職とみなされ雇用保険の受給は出来ない事になります。
雇用保険はあくまでも一時的な補助的なものと考えていた方がいいですよ。
雇用保険受給中にアルバイトは可能ですが、働いた日に関しては雇用保険の手当が減額されたり不支給になったりします。
なので雇用保険+アルバイトの賃金の両方をと言うわけにはいきません。
尚、雇用保険は自己都合で離職した場合には3ヶ月の給付制限期間が付きます、手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半から4ヶ月後からになります、その給付制限中に一定時間・日数を超える就労をした場合には就職とみなされ雇用保険の受給は出来ない事になります。
雇用保険はあくまでも一時的な補助的なものと考えていた方がいいですよ。
トラック運転手の残業について教えてください。
以前トラックの運転手をしていて、残業時間が長いため職を辞めました。
職業安定所に行き失業保険の手続きを行ったのですが、過去三ヶ月の残業時間の内
一ヶ月だけ39時間の期間があり失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんでした。
(過去三ヶ月の残業がすべて45時間以上でなければならないため。)
会社にいた時は、地場だけでなく長距離の運送も行っていたのですが、どうやら朝から働いて、そのまま夕方から
長距離の仕事に入った場合、拘束時間は何十時間と拘束されるにもかかわらず、「残業」とは表記せず
「長距離手当て」の部類に入っているようです。
拘束時間だけで考えれば、あきらかに45時間を越えているですが、何かよい対処方はないでしょうか。
よろしくお願いします。
以前トラックの運転手をしていて、残業時間が長いため職を辞めました。
職業安定所に行き失業保険の手続きを行ったのですが、過去三ヶ月の残業時間の内
一ヶ月だけ39時間の期間があり失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんでした。
(過去三ヶ月の残業がすべて45時間以上でなければならないため。)
会社にいた時は、地場だけでなく長距離の運送も行っていたのですが、どうやら朝から働いて、そのまま夕方から
長距離の仕事に入った場合、拘束時間は何十時間と拘束されるにもかかわらず、「残業」とは表記せず
「長距離手当て」の部類に入っているようです。
拘束時間だけで考えれば、あきらかに45時間を越えているですが、何かよい対処方はないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業給付を受給するための要件に時間または残業時間の規定はありません、離職した日以前2年間に雇用保険料を払っていた期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付を受けられます、問題は残業時間でなく、雇用保険料をどれくらいの期間納めていたか、です
失業保険の申請をしようと思っています
ちなみに、前職では、役員でした
申請は出来ますでしょうか?
ちなみに、前職では、役員でした
申請は出来ますでしょうか?
あなたの毎月の給与明細で雇用保険料は徴収されていましたか?役員は原則として雇用保険に加入できません。但し、会社がハローワークへあなたを兼務役員として届け出ていれば支給される場合があります。あなたが兼務役員ならば、失業手当の申請ができます。まずは給与明細で雇用保険料欄をご確認ください。
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
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