初めての事で分からないので教えて下さい。

会社が潰れ、私は現在失業中で失業保険をもらっております。

期間は90日間で、来月9月の上旬に3回目の認定日となります。
そこで質問です。

これまでに、2回以上面接など就職活動をすれば個別延長給付されますと
言われておりました。今までに2回面接に行きどれも不採用でした。
このままでも給付の対象になりますか?

また3回目の認定日が終わると残り13日だけが残ります。

4回目の認定日は13日後になるのでしょうか?

あと、もしそれまでに就職が決まった場合
月曜日から出勤すれば、
その前日が日曜日で職安が休みの場合、就職してからあとで就職が出来たとの手続きに行っても大丈夫なのでしょうか?

就職前にその手続きをするとそれまでしか失業保険をもらえないと聞いたので。

あと個別延長給付になった場合、就職が決まったという時点で停止されるという話は、本当なのでしょうか?

教えて頂けたら幸いです。
個別延長給付は、その名の通り、あくまで、個別ですが、90日の方なら、2回の応募で、ほぼ、個別延長給付に該当します。 認定日は、就職が決まった意外は、あくまで、28日周期です、13日残っていても 同様です。 就職の報告は、前日が原則で、前日が、休日の場合は、電話で安定所の指示に従って下さい。 個別延長給付は、内定を安定所に報告した時点で終了です。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
判断するのはハローワークなのでここで「だめです」とも「なれます」とも断言できる人は一人もいません。ここじゃなくても断言できるのは最終的な判断を下す、あなたの住所を管轄している公共職業安定所長くらいのものです。ハローワークのサイトなどにある判断基準などはただの「基準」にすぎません。判断基準に明示されていない場合でも公共職業安定所長が必要と判断すれば認定するとも書かれています。

最大で5年と言うのが、契約書などに明文化されていたのならともかく、その職場では慣習的に5年を超えることはないとみんながなんとなく認識していた、というようなことであれば「最大で5年間の契約であった」わけではなくてそれこそ雰囲気だけで、使用者側も含めてみんながそう思い込んでいただけです。

最大5年と明示されていたとしても、5年経過しようとするときには社員登用試験があって、それを受ければ契約形態は変わるものの、雇用関係が継続する可能性はあったということは、実質的にその契約は「5年を超えてからも一定の条件付きで雇用関係が継続する(更新される)可能性があった契約である」と言えます。

そもそも、「身体的な理由」で社員登用試験の受験を承認しなかったということが理屈に合いません。身体的理由で社員登用試験を受けさせないと言うなら、なぜそれまで5年も雇用し続けたのか、という部分で矛盾します。5年も雇用しておいていまさら身体的理由も何もありません。それなら最初から雇用契約なんか結ばなければいいんです。社員登用試験を受けさせない理由としてまったく合理的ではありません。
社員登用試験ではなく、外部への求人に対して外部から応募されてきたものを審査の結果、健康面などで問題がありそうだから採用を見送った、というのなら採用基準に合わなかったんだなぁ、と納得のしようがありますが、5年も勤めさせておいて何をいまさら・・・。

契約書を持って、正社員登用試験を受けることを身体的理由で拒否されたことを含めて、もう一度ハローワークで説明してみましょう。あるいは法テラスで不当解雇(更新しつつ5年も雇用していたのを身体的理由で正社員登用試験の受験をさせなかったのは期間満了と言うより、不当な理由での解雇です)で相談するとか。
ハローワークでは複数の職員に聞きましょう。一人だけだと間違った判断をしているかもしれません。間違った判断をして不利益を与えても時が過ぎると「受給期間は終わっているから」とかなんとかぶっこいて無視するのがお役所です。抵抗するなら今のうちです。
失業保険についてお聞きします。

先月、契約満了の為退職しました。
自己都合ではないので、3ヶ月待たなくても2、3週間で失業保険もらえると聞きましたが、このまま、まだ仕事が見つかり
そうもなければ申請してしまったほうが良いのか迷ってます。
それとももう少しがんばって仕事探してみるか。。
失業保険についてまったくよくわからないのでアドバイスお願いします。
会社都合と書いてありますよね。
申請しない理由は何ですか?雇用保険の被保険者期間を長くしたい為ですか?

会社都合退職は、給付制限がないだけではなく、所定給付日数内で、就職が見つからないと、更に給付日数が60日延長される、個別延長給付にも該当します。

今申請しないで、いつするかって感じだと思います、ただ、一切給付金を貰わなければ、雇用保険の被保険者期間は通算されますが。
会社都合で退職しますが失業保険給付期間(240日)中に仕事が決まった場合は期間中の給付金はどうなるのでしょうか?また、現時点で給与が遅れていますが、辞める時期に給与が戻った場合は自己都合になりますか?
賃金の1/3以上が本来支払われるべき日に支払われない状態が2か月以上続くと特定受給資格者になります。後になって残額を支払うのは当たり前のことなので、後になって支払われたことで離職理由が変わることはあり得ません。

所定給付日数が残ったまま再就職を果たせれば、それに越したことはありません。条件さえ満たせば再就職手当の請求もできます。その際に、残った所定給付日数は再就職手当の金額に相当する日数分を差し引いて、受給期間の終わりまでプールされます。これは再就職をしたものの、早期に退職することになってしまった場合、新たな受給資格を得ていないときにはそのプールされた所定給付日数が再び支払われるようにするためにそうしています。

再就職がうまくいけば、基本手当よりも給与の方が高いでしょうから、そんなことは気にしなくてもじっくりいい会社を選んで就職する方が良いです。

ハローワークに出向く際は、賃金の1/3以上の振込が遅れたことを証明する客観的証拠が必要です。本来の振込日が分かるもの、実際に振り込まれた日が分かるもの、通常支払われるべき賃金が規定されているものがあればばっちりでしょう。
退職後の失業保険についての質問です
正社員として派遣会社に8年勤めました。

派遣先が事業縮小で契約終了となり、
それと同時に、
所属していた派遣会社からも会社都合の退職になりました。

退職時の(社長からの)話では、
5年以上勤めていたので、
半年間は失業保険がもらえますとの
説明があったのですが、

ハローワークで失業保険の手続きをしたところ、
ハローワーク側の登録情報では、
平成19年4月から採用となっていて、
勤続年数が5年に数か月分満たないため、
給付額は90日になるとのことでした。

その後、平成19年3月以前の給与明細を探して確認したところ、
雇用保険は0円と表記されていました。

雇用保険は会社の義務だと思っていたので、
当時は気づいていなかったのですが、
この場合、給付は3ヶ月であきらめるしかないのでしょうか?

私は現在40歳で就職活動も厳しい状況のため、
支給額が半分も減らされると経済的に本当につらい状態になります。

なにかこういった場合の良い対処法をご存知の方がおられましたら、
ご回答をよろしくお願い致します。
雇用保険料が徴収されていたが、実際は加入してなかった場合は、何年でも遡れるのですが、徴収されてなかったので、2年しか遡れません、言い辛いですが、90日になってしまいます。

但し、会社都合退職者なら、現在は、個別延長給付制度があります、45歳未満なら、簡単な条件をクリアすれば、60日更に延長されますので、実際は150日と思っても良いと思います。
個別延長給付は、24年の3末までの離職者なら、本当に簡単に延長されましたが、4月からは少々厳しくなったと聞きました(特には45歳以上に厳しくなりましたので40歳ならセーフです)、安定所職員にしっかり延長の条件を確認下さい。
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