失業保険の受給資格について教えて下さい。

現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)

自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?

他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、

20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。

前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)

雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と

離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が

混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
失業保険をもらうには、あなたが言うように「離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよい」で合っていますし、雇用保険の加入月のカウントは過去2年で見る事も合っています。

但し、前職を20年3月末で離職したとありますが、ここで失業保険や再就職手当をもらっていたら、前職の雇用保険被保険者期間は無効になってますので御注意下さい。
つまり雇用保険加入期間というものは、失業保険や再就職手当をもらうとリセットされてしまうものなのです。

また離職してから1年間で期限が切れてしまうのは、「失業保険の受給期間」と「雇用保険に加入していた期間を引き継げる時間」となります。
つまり前職で離職票をもらい、その離職票を使って失業保険がもらえる期間が原則1年間なのです。
あと前職を退職し失業保険をもらわなかったら加入期間は通算されていきますが、退職後1年以内に再加入しないと通算されず消えてしまうのです。
正社員で1年未満に辞めたら失業保険って受けれないんですかね??

それまでに雇用保険を納めてたお金ってムダになるってことですよね??
本人の都合により退職した場合は、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。ただし、全書のある人などは「通算して」12ヶ月以上です。「通算」とは、前職分も含めるという意味です。
勤続年数1年、求人登録済み、失業保険について
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。

4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。


この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。


※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
1日が締日か20日が締日のどちらかなので、多分、一年間ありませんよ。
私が思うに、20日が締日と思うので、かけた最初の月たらないのでは?
失業保険を貰うのに有効なのはいつまで?
以前勤めていた職場を辞めてすぐに次の職場が決まっていたので失業保険給付の手続きをしていなかったのですが、現在の職場もまた辞めるとしたら以前の職場からの失業金は貰えるものなんですか?
前の職場を辞めてから半年位経っていますが・・・。
現在の職場と従前の職場に“通算”して12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があれば受給資格者の一要件は満たしていることになります。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?

また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やってもいいのですが、ちゃんと職安に申告しなければなりません。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。

1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。

28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。

自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。

ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN