僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。

ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。

以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)

結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。

最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?

何卒、よろしくお願い致します。
そういうものだと思います。
というか・・仕事の類をしたら申告しなさいと、かなりしつこくうるさいほど安定所では言ってるはずです。
しおりにも書いてあるし説明会でも必ず言われるし、説明会の資料にはしおりや説明とは別にわざわざパンフレットまで作って配っているはずです。
また、認定日や就職の手続きの際にも、就職日前日までに何もしていなかったか口頭で確認されるはずです。
されていなかったとしても、今まで散々説明を受けたりしているはずです。
それを軽く受け流していたあなたのお父様にも責任があります。
そういったことは棚に上げて安定所の対応について色々言うのは変ではないですか?

ただ、確かに、不正受給はちょっと重かったかもです。
あなたのおっしゃるように、2日分の受給の為にわざわざ不正をするような人はいないと思いますし、お父様もそういうつもりはなかったのかもしれません。
それを考えると申告誤りでもよかったようにも(個人的には)思います。

ですが、だからと言って当事者でないあなたが知って動くのは違うと思います。未成年なら別ですが。
審査請求するのはあなたではありません。
もしするのであれば、それはあなたのお父様です。
当事者でないあなたが口を挟むべきことでしょうか?
お父様も審査請求をされなかったということは、それを希望しなかったというふうに受け取れます。知らなかったは通りません。

それから、安定所は失業者に対して色々動いてくれるところではあると思いますが、どんな場合においてでも、必ずしも当事者の思うとおりになるとは限らないと思いますよ。
ある程度は自己責任もあると思います。
失業保険についての質問です。来年3月の退職が決定しています。理由は、「一身上の都合」です。会社では3年間勤務しています。早めに失業保険の手続きに行きたいと思うのですが、先ほど調べていたら気になる事がありました。それは「 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)」 は、失業保険の受給がすぐに行われなく、3ヵ月後になるということでした。ということは、私は手続きに行っても3ヶ月間はお金が貰えない・・ということなのでしょうか?ちょっと良くわからないので、わかり易く教えて下さい。お願いします。
自己都合=他の職を探す為という理論になっていますから、3ヶ月の給付制限の間に就職が決まらなければ初めて支給されるのです。

私も3月に退職したので具体的に説明しますと
4/6頃 会社から離職票が届く
(これが届いたら手続きに行けます。)
4/13 職安で手続き
(これは自分の都合でこの日に行っただけです)

ここからまず7日間、待機期間があります。これは自己都合でも解雇でも誰にでもあります。
その後3ヶ月が給付制限期間です。
手続き後に1度説明会みたいなのがあり、職安に行く事になりますがこの日は関係ありません。あくまでも最初の手続きをしたところから起算されます。
私は4/21~でしたので、7/21~給付が発生しました。
職安には決まった日に何度か行くのですが、発生した直後に指定された日が7/28だったので7/21~27(指定日の前日)までの分をまず受給しました。
お金は指定日の翌週に振り込まれます。(ですので8月初旬に7日間分振り込まれました)
失業保険受給中とアルバイト~続き。
gaianoasa様へ

何度も何度もすいません。あと下記の場合はどうなるのか分かるならば教えてほしいです。残17日の間、たとえば3/2~9日の7日間短期アルバイトした場合、(おそらく1日8時間、日給8000円ぐらい)をして、申請した場合、残17日の間に該当するから申請した時、どうなりますか?なかなか就職も決まらずだんだんと苦しくなってきたのですが、上手に失業保険ももらいながら就職活動と短期アルバイトで両立させることができれば・・なと思っています。
8時間7日間連続となると、就業状態とされてしまうかも知れません。
たぶん、大丈夫だとは思いますが、念の為にハローワークへ電話で問合せされた方がいいでしょう。

【補足】
ハローワークも何とも曖昧な返事ですね。
先送り(繰越し)といっても本来の最終日は3月12日なので、3月24日の認定日には17日分の支給があるでしょう。
先ほども質問した失業保険について再度お尋ねします。
私は、4月15日に自己都合により退職し、6月中旬に失業保険の申請に行きました。
この場合、申請してから3か月後に失業保険をもらえるとのことですが、4月16日から申請に行くまでの約2か月間分は
もらえないのでしょうか?
できるだけ詳しく教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
申請してから待機している状態となり、支給開始(第一回説明会でもらう書類にあなたの日にちが書いてありますよ)になったら指定された日に行ってハンコもらうと後日銀行に振り込まれます。支給開始からの分はもらえますし、途中で職が見つかれば日割りでもらえます。しかし、支給開始前の分はもらえません。説明会後でも個人的にわからない事があれば詳しく教えてもらえますので聞いてみてはいかがですか?
失業保険 (雇用保険給付金)の給付額を減らしてもらうことはできますか?
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?

(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
旦那さんの健康保険組合が、失業保険の給付を収入とみなすか、否かについては、健康組合に確認する必要があります。
また、給付中も不要に入れない、健康組合もありますので、合せてご確認ください。

確認された上で、質問をされているのであれば・・・・・
受給の日数で調整していくしか方法はありません。
つまり、途中まではきちんともらうけれど、あとは受給する権利を放棄し、認定日に行かなければいいです。

当然、ぴったりきれいな金額で、認定日が当てはまるわけではないので、多少は切り捨てすることが必要です。
その金額は不明ですが、まったく貰えない訳ではありません。
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