腱鞘炎やその他の関節炎で体を休ませるため退職の希望を12月に出しましたが、会社からは今月末で退職し、契約社員になるなら12月までいてもよいと。そこで質問、基本的に正社員のままではいけないのでしょか?
また、継続して契約社員になるとしたら失業保険は正社員の10年以上働いている条件ではなくなり、契約社員の数カ月働いている条件になるのでしょうか?
契約社員の定義は会社で様々ですから、正社員との条件格差がどのようなものか調べて下さい。
一般的には、雇用保険未加入、健康保険&厚生年金未加入、給与は時間給、雇用期間が3ヶ月とか半年とかの有期雇用、各種規程(慶弔規定とか)の適用なし、賃金の定期昇給や昇格など勿論なし、退職金なし、有休休暇なし、あたりではないでしょうか。要は名ばかりのアルバイト、短時間労働ではないパートタイマーぐらいの劣悪な労働条件であり、場合によっては業務請負的な契約を行う会社もあるぐらいです。
何れにせよ、小さな会社であれば「契約」の内容は交渉の余地があるかも判りませんので、例え時間給計算であってもフルタイム労働すれば正社員とさして替わらない給与額になるのであれば、雇用保険・健康保険・厚生年金は最低限加入してもらえることを交渉しては如何でしょうか。数ヶ月で辞める会社であればそれほど大きな処遇格差ではありませんので。
それらが認められず、今月末での退職を強要するのであれば会社都合退職となりますが、10年未満での計算になってしまいますので、ならば退職撤回しましょう。そして12月になって、やはり辞めますと言えば(退職届を出せば)良いでしょう。例え就業規則等で、退職時は1ヶ月前とか2ヶ月前に事前に報告するように規定されていても法的には2週間前でOKです。有休消化さえ諦めれば、今回の会社の仕打ちに対抗するためにも労働者側からの一方的告知で退職すえば良いのです。ただし、引継ぎに支障が無いように出来るだけ精緻な引継ぎ書を作成しておくことをお薦めします。また、そのような会社であれば退職後の嫌がらせで、健康保険資格喪失証明書や離職票や最終月給与支払を遅滞する可能性がありますので、速やかに対応しないときは直ぐに労働基準監督署や職安に相談しましょう。
有給と失業保険について。失業保険は、1年勤務が条件と聞きました。10/4から出勤したのですが、たとえば有給が10日残っている場合、10日前の9/25あたりで退社して有給を使っても、失業保険は出るのでしょうか?
9月25日に退社という意味ですが、25日で退職(会社を辞める)するのか25日が最終出勤日で籍はまだ会社にあるのかで違ってきます。
後者の場合はOKですが、前者の場合はNGです。12ヶ月にならなければ1日かけてもダメです。
なお、25日で会社を辞めれば有給は消滅しますから退職後は使えませんよ。
「補足」
補足を読んで理解できました。
質問者さんの退社という言葉は使い方が違いますね。退社とは会社から家に帰ることで退職とは会社を辞めるという意味です。
(Aさんは何時に退社しますか?という風に使います。何時に退職しますか?とは言いません))
ですからそういう理解をして下さい。
雇用保険は自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
(過去2年間というのは2年間以内という意味です)
有給は出勤したものとしてカウントされますから退職日の前に有給消化をすることは可能です。
他の回答にもあるように11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要です。
もちろん現在の勤めでも12ヶ月の期間を満たせば受給できます。
失業保険に詳しい方、教えて下さい!
旦那が以前10年勤めていた会社を辞めて、三ヶ月後に失業保険をもらいました。
それから今の会社に勤めて二年になるのですが、もし辞めてもまた失業保険
はもらえるのでしょうか?
雇用保険被保険者期間の条件を満たしていれば何回でも受給できますよ。
会社都合なら過去1年間に6か月、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上あればいいです。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
失業保険の手続きについて。(企業側)
疑問に思ったんでどなたか教えていただきたいのですが、会社側の手続きとして『自己都合』で退職した社員さんが、後日『会社都合』にして欲しいと要望してきました。
会社側としては、訂正して『会社都合』にしても良いとなった場合、手続き的には職安に提出する書類を一から作り直さなくてはならないのでしょうか?
また、訂正を職安は受けてくれるものなのでしょうか?
素朴な疑問です。よろしくお願いします。
社員から自己都合で発行し送付した離職票を入手し、
会社控えと併せて職安に行き訂正を申しいれる。
その際、事業主名で経緯を記した書類を提出。
(どうして、会社都合なのに自己都合にしたかなど)
派遣で7ヶ月契約満了(期間限定)の仕事をした場合、失業保険(雇用保険)の給付はうけれますか?
派遣の場合の手続き方法、条件、給付までどれくらいかかるかなど教えて下さい。
①派遣社員として週5日(1日7時間~8時間)、7ヶ月で契約満了した場合は雇用保険の給付は受けれますか?
7ヶ月期間限定の仕事です。7月1から就業し、1ヶ月が試用期間。
社会保険等の加入(書類の提出)は翌月(8月)になるそうです。
提出した月からのカウントでしょうか?書類提出の翌月からの加入ですと始業から2ヶ月経ってしまいます。

②雇用保険の給付の期間を満たした場合、どのような方法で手続きすればよいのでしょうか?
※派遣会社に依頼すれば、雇用保険の給付のための証明書などすぐ出してもらえるのでしょうか?

③契約終了(満了)からすみやかに手続きした場合、どれくらいで給付はうけれますか?

④手続きは契約満了直後に手続きできますか?それとも終了の1ヶ月後からでしょうか?
1ヶ月以内に次の仕事が見つかれば、社会保険加入は継続と派遣会社言っていました。
旅行や中々自分にあったよい仕事がなく1ヶ月以内に仕事を見つけれなかった友達が数人います。
契約満了直後から給付を受け、派遣会社やハローワークで探せたらと思うのですが…

⑤派遣会社が保険負担していることを考えると、登録している派遣会社を辞めないといけないのでしょうか?
※そうしないと失業扱いにはならないのかと思いました。

一気に質問してしまいましたがわかるところだけでも回答頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
専門家ではないのですが、私の経験上知っている事を記載しますね。

① 派遣会社が期間満了と認めるかそれとも自己都合退職扱いにされるかによって大きく違います。
昨年10月から労働法が改正されて自己都合退職者は1年以上雇用保険をかけていないと失業保険が給付されないという こ とになっています。それ以外(倒産・解雇等時間的に余裕がない人に対しては6ヶ月以上)になっています(懲戒解雇は除く)。

② 派遣会社に依頼しても当日雇用保険給付の為の証明書が発行されるわけではなくて、作成するまでに10日間から2週間 の日数を必要とします。

③ 雇用保険受給に関する書類が作成されるまでの期間(2週間)・職安に提出してから雇用保険受給に関する説明会(待期期間7日間含む2~3週間)・最初の認定日等を考えて最低1ヶ月以上はかかると思ってください。

④ 派遣会社が別の派遣先に行ってくださいといって自己都合でいけなかった場合(私の場合は車を所持していないのに駅か離 れたところに行ってと言われて)その場合の退職理由は期間満了ではなく自己都合扱いになる可能性もあります。

⑤ 詳しいことは良くわからないので派遣会社の担当者に聞いてみてください。私の場合1度派遣会社を退職して雇用保険を受給。その後(5ヵ月後)条件にあった仕事があるから行かないかと担当者から電話連絡があり再度入社しました。
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